がん治療には、どんなお金がかかるのか? 治療費を支援する制度も紹介
がんと診断されたとき、誰しも頭の中を駆けめぐるのは、「死に至る場合も…」「痛みや副作用が心配」「家族や友人・知人に負担をかけるかも」といった様々な不安とともに「治療費が高額になってしまったら…」といった経済的な不安も浮かぶことでしょう。
最近は、がんの治療法も長足の進歩を見せており、様々な治療法が用いられており、さらに健康保険が使えない先進医療や未承認薬の使用など、「お金がかかる」といった印象は否めません。しかし、漠然と経済的な不安を抱えていても話は前に進みません。納得のいく治療を受けるためにも治療費の内訳、治療費以外にかかるお金、保険制度、助成制度などを理解しておきましょう。
目次
がんになるとかかる一般的な治療費
医療費以外にかかるお金とは
療養中の生活をサポートする公的助成制度
がんになるとかかる一般的な治療費
保険適用による医療費
医療費は、がんのステージや種類、治療の選択によって、ケースバイケースですが、厚生労働省の医療給付実態調査をもとに算出されている各種データによると、五大がん(肺がん、大腸がん、胃がん、乳がん、子宮がん)については概ね60~70万円の範囲に収まっています。なお、この数字の元になる治療方法は、健康保険(公的医療保険)が適用される(保険診療で認められている)がん治療で、イコールがんの三大療法によるものです。なお、実際に患者が支払う医療費は3割負担なので、上記の場合は18万~21万円となります。
自由診療による医療費
健康保険が適用されない治療は、「自由診療」と呼ばれ、全額自己負担となります。中には保険診療と自由診療を組み合わせて治療を行いたいと思われる方もいらっしゃるでしょうが、この場合「混合診療」といって現状では認められていません。もし、初診から治療が終わるまでの間にひとつでも自由診療が含まれていると、一連の治療がすべて自己負担となってしまいます。
ただし、その例外といえるものに「先進医療」があります。先進医療とは、厚生労働大臣が定める医療技術のことで、公的医療保険の対象にはなっていないものの、その安全性や有効性が一定基準をみたしているものを指します。大学病院や医療センターなどで研究開発されており、実施している医療機関は厚生労働省のホームページで確認できます。がんの治療では、重粒子線治療、がんワクチン療法、免疫療法などが掲載されています。先進医療は健康保険の対象ではないので、治療費は全額自己負担となります。ただし、通常の治療と共通する診察・検査・投薬・入院などの医療費については、健康保険が適用されます。また、保険給付分については、後述する「高額療養費制度」も使うことができます。
医療費以外にかかるお金とは
医療費以外にかかるお金は、上述の病院に支払う医療費以外のお金と、病院以外で発生する支払い、となります。
病院に支払う医療費以外の費用は、個室を使用する場合の差額(差額ベッド代)、入院中の食事の費用(1食あたり460円が自己負担額)、パジャマなどのレンタル代、診断書などの文書の作成代などが挙げられます。
一方、病院以外で発生する支払いには様々なものが考えられます。入院の場合ならば、パジャマなどの衣類、ティッシュなどの日用品や飲み物などから、患者を見舞う家族の交通費や宿泊費、お見舞いのお返しなども含まれます。放射線治療などで通院する場合は、タクシーを使う機会も多いでしょう。また、化学療法で抗がん剤を使う場合は、ほとんどの場合に副作用として脱毛があります。ウィッグを使いますが、その価格も数万円から数十万円がウィック代としてかかります。また、世代によっては子どものシッター代、老親のヘルパー代なども念頭に置かなければなりません。
療養中の生活をサポートする公的助成制度
高額になりがちな、がんの治療費ですが、お金がかかるだけでなく、仕事を休まざる得ない場合が生じて収入が減ることもありえます。こうした事態に備えるため、まず活用したいのが公的助成制度です。ただし、公的助成制度は基本的に自分で申請しないと受けられません。また、期限内に申請しなければならないものが大半です。その点を注意したいものです。
高額療養費制度
保険診療で医療機関での支払いが高額になりそうな場合は、あとから申請することで自己負担限度額を超えた額が払い戻される「高額療養費制度」があります。これは、健康保険の給付制度のひとつで、毎月1日~月末までの1カ月間の医療費を対象に、限度額を超えた分が還付されます。自己負担限度額は70歳未満と70歳以上で異なり、さらに所得区分によっても異なります。また、療養費の支払額は「世帯合算」となっており、同じ世帯の中で他にも医療行為を受けた人がいる、あるいは、一人で複数の医療機関で医療行為を受けた場合に適用されます。
傷病手当金
業務外の理由による病気やケガでやむなく休業した場合に、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給されます。なお、サラリーマンや公務員が対象で、国民健康保険には傷病手当金はありません。
支給されるには、以下の4項目すべてを満たしている必要があります。
・業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること。
・療養のため仕事に就くことができないこと。
・連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと。
・休業した期間について給与の支払いがないこと。
支給される期間は、支給開始の日から同一の傷病につき最長1年6カ月月です。これは1年6か月分が支給されるということではなく、1年6カ月の間に仕事に復帰した期間があり、その後、再び同じ傷病より仕事に就けなくなった場合でも、復帰期間も1年6カ月に算入されます。支給開始後1年6カ月を超えた場合は、仕事に就くことができない場合であっても、傷病手当金は支給されません。
障害年金
病気やケガが原因で障害が残り、生活や仕事に支障がある場合などに支給されます。がんも障害年金受給に含まれており、人工肛門造設、人工膀胱・尿路変更術、喉頭全摘出、胃ろう等の恒久的措置実施、治療の副作用による倦怠感・悪心・嘔吐などの全身衰弱等が対象となります。
障害年金を受給するには、以下のすべての条件を満たしている必要があります。
・初診日が、国民年金・厚生年金の被保険者期間中であること。または加入者であって、日本国内に居住する65歳未満であること。
・一定の障害の状態にあること。
・保険料の納付要件を満たしていること。
なお、障害年金は、給与が支給されていても申請の対象であり、さかのぼって申請できるのは5年間となります。もし、傷病手当金を受給中で、同一の障害で障害年金を受給する場合は、傷病手当金は打ち切りになります。
介護保険、介護休業
がん患者の在宅療養でも介護保険を使うことができます。対象となるのは、40歳以上で医療保険に加入しており、がんの症状が進行した末期がんの状態の人となります。この場合、医療保険との併用で介護保険の使用が認められています。在宅療養では、介護用ベッドや車椅子などが必須ですが、こうしたもののレンタルや訪問介護サービスが1割負担となります。また、がんの治療では、家族のサポートが必要ですが、要介護状態にある家族を介護する人が仕事に就いている場合は、介護休業・介護休暇制度を利用できます。介護休業は、介護するためにある程度まとまった期間の休業が対象となります。期間は通算で93日までとなります。介護休暇は、介護や通院の付き添い、買い物、介護サービスを受けるために必要な手続きの代行などを行うために、1年で5日まで取得する休暇です。
まとめ
がん治療にかかる費用については、公的な助成制度が整っているため、それらを利用すればそれほど大きな負担と捉える必要はありません。その他、自分が納得する治療メニューを選択するために、自由診療や先進医療を組み合わせたいのであれば、費用負担を把握したうえで計画的な治療費の準備をするようにしましょう。